サプライヤー情報交換制度に関するお知らせ

2015年2月

お取引先様 各位

シャープファイナンス株式会社

加入指定信用情報機関について

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

このたび当社においては、下記のとおり、貴社を含むお取引先様に関する情報を収集・利用するとともに、当社が加入するサプライヤー情報交換制度で利用等いたしますので、お知らせいたします。

謹白

1.趣旨

当社が加入する公益社団法人リース事業協会(以下「協会」といいます。)及び当社を含む協会の会員会社(以下「会員会社」といいます。)においては、小口リース取引に関するリースユーザーの苦情を極小化するため、様々な対応策を講じております。

協会及び会員会社において、平成23年11月から、リースユーザーの保護と小口リース取引の健全な発展のため、サプライヤー情報交換制度(以下「本制度」といいます。)によって、会員会社間でお取引先様の情報を利用等しておりますが、このたび、本制度に登録する情報及び利用目的を追加いたしました。

本制度は、協会及び会員会社の社会的責務として、公益目的のために実施するものであり、貴社におかれましても、本制度の趣旨をご理解くださいますようお願い申し上げます。

2.利用・収集・登録する情報

当社においては、貴社及び貴社の代理店に関する次の情報(以下「登録情報」といいます。)を収集・利用するとともに、この情報を本制度において登録し、本制度に参加する会員会社間で利用いたします。

また、本制度において、登録情報は、当社と貴社との業務提携契約の終了に係らず、または、貴社と貴社の代理店との契約の終了に係らず、登録した日から5年間登録されます。

〈登録情報〉
※以下の②(下線部分)が追加する項目となります。
  • 名称、住所、電話番号
  • 当社が貴社との間の業務提携契約を解除した事実及び当社が貴社(貴社の代理店を含みます。)から斡旋された顧客について一律に小口リース取引の申込みを受け付けないこととした場合等の事実
  • 顧客等(当社のリース契約先及び連帯保証人、これらの代理人を含みます。)から、貴社(貴社の代理店を含みます。)の取引行為に関する苦情を受けた事実
  • 上記の①から③に付随する情報
  • ※1上記の①から④の情報には、個人情報は含まれません。
  • ※2「苦情」とは、顧客等からの、貴社(貴社の代理店を含みます。)の取引行為に関する不満足の表明を意味します。本制度では、上記③のとおり、顧客等から苦情を受けた事実を登録します。当社におきましては、顧客等の苦情を解消等するため、貴社にご連絡申し上げる場合がございますので、その際はご協力くださいますようお願いいたします(貴社の代理店の取引行為に係る苦情についても、貴社にご連絡申し上げます。)。
  • ※3貴社の代理店の取引行為に係る苦情も、貴社のサプライヤー情報として登録します(上記④に含まれる情報として、代理店の名称、住所、電話番号等を登録します。)。
  • ※4上記②の情報については、平成26 年1 月1 日以降に発生した事実を登録します。

3.サプライヤー情報の利用目的
※以下の①(下線部分)が追加する項目となります。

当社及び会員会社においては、サプライヤー情報を次の目的にのみ利用いたします。

  • お取引先様から斡旋された顧客との間で小口リース取引を行おうとする場合の取引内容等の審査等の参考情報
  • お取引先様と業務提携契約を締結するに際しての審査・判断の参考情報
  • お取引先様と業務提携契約を締結した後のお取引の管理又はお取引継続の判断の参考情報

4.その他

本制度に参加する会員会社名は、協会ホームページ(http://www.leasing.or.jp)に随時掲載します。

本制度の変更等に関するお知らせは、当社からお取引先様への通知又は当社が適当と認める方法で行います。

以上